経済産業省では「緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援」しています。
(申請方法はこちらから)
弊事務所では【2021年新規開業特例を選択し、申請する予定の方】が申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」を有償(10,000円、税別)にて実施いたします。
弊事務所では、以下の〆切分について対応いたします。
※2021年9月24日時点で認定申請中のため、事前告知となります。
対象月 | 締切日 |
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8月分 | 2021年10月26日 |
9月分 | 2021年11月25日 |
給付額
区分 | 金額 |
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法人(中小法人等) | 上限:20万円/月 |
個人 | 上限:10万円/月 |
給付対象
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響をうけている※
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があることが条件です。またはこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象となります。
給付対象の具体例
①日常的に訪れる店
例:アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
②教育関連の事業者
例:学習塾、スポーツの習い事など
③医療、福祉関連の事業者
例:病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
④文化・娯楽関連の事業者
例:スポーツ施設、劇場、博物館など
⑤旅行関連の事業者
例:ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
⑥経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
例:行政書士、中小企業診断士など
⑦システム開発などのITサービスを提供する事業者
⑧映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
⑨飲料や食料品の卸売を行っている事業者
⑩農業や漁業を営んでいる事業者
[注]
①~⑤について、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置地域の対象都道府県のお客様に商品・サービスを提供する全国の事業者が対象となります。
⑥~⑩について、上記①~⑤と取引がある全国の事業者が対象となります。(他社を経由して①~⑤の事業者に商品・サービスを提供している事業者を含みます)
給付対象とならないケース
以下の場合は給付対象とはなりませんので注意が必要です。
1)事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合
2)対象措置とは関係なく売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合
3)対象措置とは関係なく単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合
4)売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさない場合
5)地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者