3.補助事業の開始から終了まで
①補助事業はいつから発注・契約できる?
工事事業者等への発注や契約は、原則「交付決定日」以降に行います。「採択後」ではありませんので注意が必要です。
例外的に、「最低賃金枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「サプライチェーン強靱化枠」は、事務局に対し「事前着手申請」手続きを行い、承認された事業者様は「交付決定前」でも対象となる補助事業の発注・契約をしてよいことになっています。ただし、「令和4年12月2日以降」の発注・契約分に限ります。
②補助実施期間とは?
まず先に結論から言います。
「全ての支払が終わった日から30日以内か、補助事業実施終了日のどちらか早い日」までに『補助事業実施報告書』を提出するようにしましょう。
補助事業実施期間とは、
「交付決定後(事前着手承認の場合は令和4年12月2日以降)、発注から工事業者等への支払」までを指します。
補助事業実施期間は次のとおり申請枠別に定められています。原則、実施期間を超えて事業実施することはできないので注意しましょう。
▽成長枠・産業構造転換枠・最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠
1)交付決定後から12か月以内 または
2)採択発表日から14か月後の日まで
▽グリーン成長枠
1)交付決定後から14か月以内 または
2)採択発表日から16か月後の日まで
▽卒業促進枠
成長枠・グリーン成長枠の事業計画の終了日まで
▽サプライチェーン強靭化枠
▽グリーン成長枠
1)交付決定後から28か月以内 または
2)採択発表日から30か月後の日まで
例えば、第1回事業再構築補助金の「(旧)通常枠」の採択日が2021年6月18日だったので、通常枠の場合、最長でも「2022年8月17日」までとなります。ただし、交付決定日が2021年7月18日の場合、「2022年7月17日」が実施終了日となります。交付決定通知に記載の日付を確認してみてくださいね。
③実績報告書の提出期限は結局いつまで?
補助事業の実施終了となる「支払」まで終わったら、「実績報告書」の提出を電子申請で行います。
「実績報告書」の提出期限は以下のとおり実施の手引きに定められています。
『補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施終了日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。』
つまり、上記の例で交付決定後の補助事業終了日が「2021年7月17日」と定められていても、補助事業の支払が2022年2月28日に完了していた場合には、原則として「2022年3月30日」までに「補助事業実施報告書」の提出をする必要があります。
よって、②の冒頭の通り、
「全ての支払が終わった日から30日以内か、補助事業実施終了日のどちらか早い日」までに『補助事業実施報告書』を提出するようにしましょう。
次ページでは、対象となる経費・対象とならない経費について見ていきます。